会則と細則の改正について(予告)

2024年3月1日

2023年6月4日の総会でご承認いただきましたとおり、
2024年4月1日より、改正後の会則と細則が適用されます。
ご承知おきくださいますよう、よろしくお願いいたします。

【主な改正点】
「会則」
第5条(会員)
会員の種類は、次の3種とする。
1.正 会 員 ダルクローズに関する研究・実践に携わる者、及び関心を持つ者。
2.学生会員 ダルクローズに関心を持つ学部学生
3.購読会員 本会の学会誌を講読する機関及び団体等。
第6条(入会)
入会は、次の通りとする。
1.正会員は、入会を申請し、理事会の承認を受ける。
2.学生会員は、有効な学生証の写しを添えて入会を申請し、理事会の承認を受ける。
3.購読会員は、入会を申請し、理事会の承認を受ける。

「細則」
第7条 会員の会費は、年間次の通りとする。但し、正会員及び講読会員は、入会時のみ入会金1,000円を納入するものとする。
1.正 会 員 6,000円
2.学生会員 3,000円
3.購読会員 3,000円
第8条 会員は、毎会計年度の指定された期日までに会費を納入しなければならない。
2項 学生会員は、年度の4月初めに学生証の写しを添えて事務局まで届け出ること。届出がない場合、
学生会員から正会員への移行措置となる。尚、正会員になるときには、入会金を納入する。
3項 会費を2年間滞納した者は、会員の資格を失う。
4項 申し出による退会者で会費の滞納がある場合は、滞納期間の会費をすべて納入しなければならない。
5項 申し出退会者が退会後、会員として再度入会を希望する場合は、入会金を納入するものとする。
6項 2年間未納により会員の資格を失った者が再入会する場合には、未納の期間の年会費と入会金を納入しなければならない。

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